市街化調整区域での建築物の建築
都市計画法では、市街化調整区域では原則として、建築物を建築することができません。
建築できるケース(分家住宅)
例外的に農家等(必ずしも農家でなくてもよい)の世帯構成員が分家する場合の住宅の建築のおおまかな要件は次のとおりです。
①市街化調整区域決定(昭和45年11月24日)前から本家が継続して市街化調整区域において生活の本拠をゆうしていること
*住民票・戸籍の附票等で証明
②本家の世帯構成員であった者であること
・申請者が本家となる者の3等親内の血族である者
・申請者が結婚していること又は婚約していること
・申請者は現に持ち家が無いもの
・本家の跡取りが明確になっていること
*戸籍、理由書等で証明
③本家となる者が市街化区域に住宅の建築の可能な土地を所有していないこと
*名寄帳、資産証明により証明
④申請地は次のいずれかに該当すること
・本家となる者が昭和45年11月24日前から所有する既存集落又はそれに隣接する土地
(一般分家)
*既存集落内において敷地の最短距離が50mで50戸連たん
・本家が生活の本拠を有する大規模既存集落内で昭和45年11月24日以後に取得した土地
(大規模分家)
大規模既存集落とは
次の各号に該当する独立して一体的な日常生活圏を構成している集落であること
1.当該集落内に小・中学校、バス停留所、日用品店舗、支所、病院若しくは診療所の社会生活に係る施設のいずれかが存在すること
2.原則として市街化調整区域において概ね200以上の建築物が連たんしていること
3.当該集落に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度とほぼ同程度にあるものであること