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媒介契約とは?
一般的に不動産の売却をする場合、自分ではなかなか買い手を探すことは難しいため、不動産業者に仲介(媒介)を依頼することになります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。
不動産業者は、媒介契約を締結する際には、依頼者に「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の相違点を十分に説明し、依頼者の意思を十分に確認した上で、媒介契約を締結し、その媒介にあたり媒介契約の書面化が義務付けられています。
媒介契約の種類
専属専任媒介契約
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。
依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。
そして、売却活動の状況を1週間に1回以上、文書で依頼者に報告しなければなりません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同様に特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約をすることが認められています。
また依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録することが義務付けられており、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と直接売買契約をすることが認められています。
媒介契約一覧表
なし
2週間に1回以上
依頼主への報告義務
1週間に1回以上
なし
あり
指定流通機構
への登録義務
あり
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
○
×
他業者への依頼
×
認められる
認められる
自己発見取引
認められない
※2
無制限
3ヶ月以内
契約有効期間
3ヶ月以内
なし
2週間に1回以上
売却活動の報告義務
1週間に1回以上
一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、任意で登録することができます。
※1
※2
自己発見取引とは、お客様自身で売買取引相手を探すことです。
指定流通機構とは、通称「レインズ」の事です。レインズについては下記参照
指定流通機構とは
「レインズ」や「指定流通機構」という名前をまだご存じない方が多いと思います。
もし、不動産の購入をお考えなら。最新の物件情報を数多く見て検討したいとお思いになるでしょう。あるいは、住み替えをお考えなら、手持ちの住まいをもっとも有利な条件で売却したいとお思いになるでしょう。
こうした声に応えて誕生したのが、不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワークシステム「レインズ」で、Real Estate Information Network Systemの各頭文字をとったものです。
レインズは、宅地建物業法にもとづき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益社団法人または公益財団法人によって運営されています。
ここには全国の不動産業者が加入し。ネットワークで結ばれているのです。
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