契約内容
今日は、土地売買契約書の作成に終始した一日でした。
今回の契約は特約条項の作成に苦心した。
特に停止条件特約条項です。
その内容は。生産緑地の制限解除・農地転用不可の場合の解除・埋蔵文化財包蔵地の解除・確定測量図が作成できない場合の解除・契約の一体性による解除である。
この契約でハードルが一番高いのは、生産緑地解除です。解除要件は次の3つあり
①指定から30年経過
②死亡
③疾病等により農業従事が困難である
今回は③を理由に提出します。
契約書を作成する際に、一番大切なことは売主・買主双方が納得する条文に仕上げることと、後日トラブルにならない様に作り上げる事です。