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契約内容

今日は、土地売買契約書の作成に終始した一日でした。

今回の契約は特約条項の作成に苦心した。

特に停止条件特約条項です。

その内容は。生産緑地の制限解除・農地転用不可の場合の解除・埋蔵文化財包蔵地の解除・確定測量図が作成できない場合の解除・契約の一体性による解除である。

この契約でハードルが一番高いのは、生産緑地解除です。解除要件は次の3つあり

①指定から30年経過

②死亡

③疾病等により農業従事が困難である

今回は③を理由に提出します。

契約書を作成する際に、一番大切なことは売主・買主双方が納得する条文に仕上げることと、後日トラブルにならない様に作り上げる事です。


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